1974-11-26 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第13号
千代田区霞が関三丁目、三十八年度でありますが、三十八年十月一日、十一億二千四百九十八万四千円、サービス業、これは例の虎の門事件で有名なニューエンパイヤモーター株式会社、これに間違いないかどうか。同じく三十八年度、港区芝田町、三十九年三月六日、二億六千三百七十六万六千円、運輸通信業とあるのは春日倉庫株式会社であるかどうか。
千代田区霞が関三丁目、三十八年度でありますが、三十八年十月一日、十一億二千四百九十八万四千円、サービス業、これは例の虎の門事件で有名なニューエンパイヤモーター株式会社、これに間違いないかどうか。同じく三十八年度、港区芝田町、三十九年三月六日、二億六千三百七十六万六千円、運輸通信業とあるのは春日倉庫株式会社であるかどうか。
そして戦後これは占領軍のあと押しで、ニューエンパイヤモーター株式会社が工場を建設いたしました。自動車の部品工場であります。そしてしばらく時期をおきまして後に国へ返還されまして、これが国有地ということでもとどおりになっております。第三番目は、昭和三十八年の七月、ニューエンパイヤモーター株式会社と国との売買契約が成立しております。そして三十八年の十月に払い下げが決定されました。第四点です。
ニューエンパイヤモーター株式会社——虎の門事件ですでに同僚議員から鋭い追及がなされている問題点であります。春日倉庫、四十三年二月、常総倉庫に売却をしております。転売をしておるわけです。地下三階、地上十階のビルが建っている。こういう転売をしていいのかどうか。こういうふしだらな国有財産の処分のあり方が適当であるかどうか。さらにビクターオート株式会社、現在会社はございません。
もう一つは、和解調書や払い下げ契約書では、払い下げ後五カ年間はこの物件を所有し、かつ利用するものとするというように定められていたのに、払い下げを受けた昭和三十八年十月一日からわずか三カ月足らずの三十八年十二月二十六日に、この払い下げを受けたニューエンパイヤモーター株式会社が、実は小佐野賢治氏がもうすでにこの会社の実権を乗っ取っておって、エンパイヤ興業株式会社と商号を変更して、そうして朝日土地興業に実質的
それはもぐられておるわけでありまして、これは古い話ですからもう一ぺん申し上げておきますが、昭和三十八年十月一日に、千代田区霞が関三の七、いわゆる虎の門公園あと地約一千百坪余りの国有地をニューエンパイヤモーター株式会社というものが払い下げを受けておるわけであります。
○説明員(山本靖君) ただいま調べておりますが、そのうち、御質問の最初にございました虎ノ門の件について申し上げますと、これは三十八年の十月一日にニューエンパイヤモーター株式会社に対しまして和解により売り払いをいたしております。その当時の大蔵大臣は、田中角榮大蔵大臣でございます。
確かに、ニューエンパイヤモーター株式会社が、ここには建物もある、数百人の従業員がいる、これを撤去することは相ならぬ、したがって、ここにおいて、従業員の生活権の問題もあるし、いわゆる会社の営業という問題もあるから、したがって、払い下げをしてもらいたい、これが有力な根拠になって和議が成立したわけです。
さらに、そのニューエンパイヤモーター株式会社がある土地会社に吸収合併をされましたが、その吸収合併された会社の代表者は、今度はちょっとケースが違いますが、公有水面の埋め立ての許可をとって、それを最初の契約以外の用途にいま使おうとしている会社——それは全日本観光株式会社という会社ですが、その全日本観光株式会社の有力な役員です。
かつて問題にしたニューエンパイヤモーター株式会社の、あの虎の門公園の問題についても、間接的にでも小島忠氏が顔を出してくる。したがいまし て、私がいま疑問とするところは、こういう国有財産の売り払い契約に同一人物が重要な事項に顔を出していくというところに問題があるのではな いかと思うのです。
○二宮文造君 さらに次の機会にもう一度お伺いしたいと思いますが、時間も経過してまいりましたので、またペンディングのまま残す関係になりますが、いま一度、局長に調査を願いたいことは、契約に至るまでに、このニューエンパイヤモーター株式会社に資本的には非常に疑義があった。要すれば国と契約でき得る力がなかった、そういう事実があることを御調査願いたい。
当時すでにニューエンパイヤモーター株式会社は、もう次の状態に変わるべき段階にあったわけです。その現実の証拠が、ここに所有権移転の仮登記にあらわれているわけです。
○二宮文造君 さらに当時ニューエンパイヤモーター株式会社の株主なり、あるいは経営の主体がどういうふうに動いているかということを調査されて、私は調査は当然だと思うのです。十何億の売買の相手先ですから信用調査なり、あるいは会社の内容なり、株主の構成なり、そういう点を御調査になるのは当然だろうと思うのですが、そういう努力をされましたかどうか、お伺いしたい。
さらに、譲渡禁止だけでなく、引き続き所有し、利用する、こういうふうな項目をうたっておりますが、もしもいま言ったようなケースが、これが商法上適法であるとするならば、途中の経緯を全部はしょってしまって、ニューエンパイヤモーター株式会社が丸紅に吸収合併されたら、それでもこの売買契約書が適法に行なわれたと——その場合訴訟の当事者は訟務局になるわけですが、かりにそういう場合が想定されたときに、法務省の御見解はどうとりますか
そこで私は考えるのですが、払い下げを受けたニューエンパイヤモーター株式会社は、一年間に二千万そこそこの剰余金しかない、十一億何がしの支払い能力は絶対にない。にもかかわらず、それを相手方として契約を結んで、善良な管理を欠いております。ここに大蔵省の手落ちが一つあります。支払い計画書も取らない。個人保証もさせない。そうして、ただ心証によって、支払われると、こういうふうに見た。
今回の場合は、ニューエンパイヤモーター株式会社が商号変更の手続をとり、さらに吸収合併した。もしも、その途中のものを全部のけて、ニューエンパイヤモーターが何か丸紅と共通の営業目的をつくった上で定款変更をして、そして丸紅と共通部門をつくって吸収合併をされた、この場合もこの売買契約書は生きるかという質問に対して、局長さんは、商法上適法に行なわれたらそれは認めざるを得ないと、こういう答弁でございます。
○政府委員(松永勇君) 次がニューエンパイヤモーター株式会社への問題、いわゆる虎の門小公園の事件でございます。これは国とエンパイヤとの間で係争中でございましたが、裁判上の和解ができまして、それに基づきまして昭和三十八年十月一日に相手方と売買契約を締結しました。その後、三十八年十月十日、相手方は商号を変更し、三十九年五月、さらに合併契約によって新会社となりました。
○二宮文造君 当時ニューエンパイヤモーター株式会社の会社の目的は何になっておりますか、また事実その当該地は何に使われておりましたか。代表者の名前、さらにもう一歩取締役の名前を追加して……。
○二宮文造君 国と契約をしたニューエンパイヤモーター株式会社は、十日後の十月十日にニューエンパイヤ興業株式会社となりました。そして十月の三十一日には定款を変更しました。その際に、土地売買のあっせん業という事業目的を加えました。さらに、吉岡照義という方は代表取締役を引いております。
同時に、前の会社の代表取締役であるところのニューエンパイヤモーター株式会社代表取締役吉岡照義という方は、ニューエンパイヤモーター株式会社がニューエンパイヤ興業と商号変更するその日に、別個にニューエンパイヤモーター株式会社を設立しております。
その第一点は、俗にいいます虎の門公園ニューエンパイヤモーター株式会社に関する国有財産の払い下げの問題ですが、前回、村田国有財産第二課長の御答弁がありました。それを中心にしまして、私はなおお伺いしたいと思いますが、まず最初に、いかなる理由によってこの物件がニューエンパイヤモーター株式会社に払い下げをされるに至ったか、その経緯をお話しいただきたいと思います。
○二宮文造君 私非常に疑問に思うのは、この払い下げを受けましたとき、すなわち売買契約を締結したときのニューエンパイヤモーター株式会社の払い込み資本金は六千万円です。契約の総額は十一億二千四百九十八万千八百円です。資本金六千万円の会社が、延納を広められているとはいいながら、それを所有し、利用して、当該目的に忠実に使う意図があったと予想されるかどうか。
○二宮文造君 そこで前回の会議録によってお伺いしたいと思うのですが、実はこの政府側の答弁は、私のほうからこのニューエンパイヤモーターが払い下げを受け、その売買契約が成立して十日目に商号を変更している、同時に定款の変更もしている、またそのときの売買契約を締結したときの代表者は、もとのニューエンパイヤモーター株式会社が商号を変更したときに、同名のニューエンパイヤモーター株式会社の設立をしております。
○二宮文造君 この事件をずっと見ておりまして、非常にあいまいもことするわけですが、検査院としましては、国と、それからニューエンパイヤモーター株式会社の売り渡し、しかも、代金がまた昭和四十三年まで未納になるわけですが、その後のいきさつについて、実地に検査もし、また大蔵省に対して指摘をされた事実があるかどうかお伺いしたいと思います。
で、払い下げに至る経緯につきましては、ニューエンパイヤモーター株式会社のほうでは、従業員も相当いる、したがってここを撤去するには、従業員の生活の問題もからむし、いままでここで営業をやってきたのだから払い下げていただきたい、まあ若干経緯はあったけれども、趣旨はそうだったように思うのです。
それからもう一つ、これは虎ノ門にニューエンパイヤモーター株式会社というのがありますが、これが土地の横領で大問題を起こして、この決算委員会でいろいろ調べましたが、都が自動車をもらったり、金をもらったりして不正なことをやったが、しかしこれで刑事問題を起こしてもなんだからということで、結論こおいて払い下げをすることにあなたのほうもされ、決算委員会もしかたがないから承諾した。
○参考人(吉岡照義君) 私、本日参考人としてお呼び出しにあずかりましたニューエンパイヤモーター株式会社社長の吉岡照義であります。こちらに一緒に出席いたしましたのは、当社の代理人の飯沢重一弁護士であります。あわせまして本日の御質問にお答え申し上げたいと存じます。
過日の小委員会におきまして、ニューエンパイヤモーター株式会社の責任者を参考人として御出席を願うことといたしまして、本日は吉岡社長の出席を求めておるのでございますが、なお、吉岡社長の答弁を補足することもあると思われますので、吉岡参考人に随行して参りました弁護士飯沢重一君を当小委員会の参考人として追加するよう決算委員長に申し入れることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
この決算委員会において国民の大切な財算があのニューエンパイヤモーター株式会社に横領されております。その顧問弁護士たる岩田宙造君がかかる意見を吐いたから、杉村君が今後惑わされないようにと言うて注意したのでありますから、国民の財産を守るわれわれからして当然のことであります。藤田君。
二十八年の六月一日に関東財務局で引継がれた土地は、原状とは著しく相違し、その上にニューエンパイヤモーター株式会社が建物を建設して営業を続けている模様であるが、同会社は、行政処分によつて公共用地の使用を許可されたものであつて、賃貸借契約により建物の建設を認められたものではなく、かつ東京都との使用許可処分についても、期限満了の際には施設を会社の経費をもつて撤去し、原状回復の上返還することに明記されているから
○柴田委員 管財局長に伺いますが、第十六国会におきまして、国有財産の問題で一つの大きな問題をとらえて、大蔵当局にもそのことを申し上げておつたのでありましたが、一つの実例といたしまして、ニューエンパイヤモーター株式会社の土地について現在どのような処置をとつておられるか。あの問題は御承知と思いまするが、決算委員会におきまして返還を決定したはずであります。
連合国軍人等住宅公社 工事の施行に当り処置当を得ないもの等三件 職員の不正行為に因り公社に損害 計四件 二十 商工組合中央金庫 資金の管理当を得ないもの一件 二十一 郵政省共済組合 職員の不正行為に因り共済組合に損害を与えたもの一件 右不当事項のうち、東京都千代田区霞ヶ関三丁目所在国有地(元東京都公園用地)の管理当を得ない件(一四二)は、東京都が、右国有地の管理者たる建設省の同意のもとに、ニューエンパイヤモーター
本日は前会に御決定を願いました参考人中、安井都知事が都合上出席できないため、副知事岡安彦三郎君がその代理として再び出席され、またニューエンパイヤモーター株式会社吉岡社長も、やむを得ない所用のため出席できない旨の申出があり、その代理として同社常務取締役大島頼光君が出席いたされました。右参考人の変更を認めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕